自分ブランドの磨き方ブログ

MBA、コンサル、本当に自分に必要?今の自分のブランド力で何ができるのか? 何を準備すべきなのか? 私自身の経験やさまざまな人たちとの交流を通じて、気づきなどをシェアして行きます

グーグル検索結果の削除 認めない判決

昨日、振り込め詐欺で有罪が確定した男性が、グーグルに対して事件に関する検索結果の削除を求めた裁判の判決が言い渡されました。裁判を担当した東京地方裁判所は、「社会的な関心が高く、男性のこうむる不利益のほうが大きいとはいえない」として、訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、10年以上前の振り込め詐欺で有罪が確定した男性が、自分の名前を検索すると事件に触れたサイトの一覧が表示されるのは人格権の侵害だとして、グーグルに検索結果の削除を求めたものです。

インターネットの検索をめぐっては、インターネットにおけるプライバシーの保護のあり方について「忘れられる権利」があります。「忘れられる権利」とは、簡単にいうとネット上にある個人情報を検索結果から削除してもらうように検索事業者に要請することができる権利を言います。ただし、この権利は、あくまでGoogleYahoo!といった検索エンジンの検索結果から、当該情報の削除を求めることができるだけという点に注意が必要です。そのため日本国内では、昨年、さいたま地方裁判所で「忘れられる権利」を認めて削除を命じる仮処分の決定が出されたものの、その後、東京高等裁判所で取り消されるなど、司法の判断が分かれています。

今回の判決、我々一般のビジネスパーソンにとっても他人事ではありません。日ごろのストレスから、他人との口論や喧嘩がきっかけで、怪我をさせたという事件を見聞きします。これらは立派な傷害罪という犯罪です。

 

Eさんは、公園を散歩中に、突然見ず知らずの人に殴りかかられ、目に大けがをしました。すぐに警察が駆けつけ、相手を取り押さえたものの、相手はやっていないとシラ切り続けたそうです。通常なら示談になりそうなところを、なんとか被害届を提出し、捜査が始まります。その結果、加害者は起訴され、刑事裁判を経て、有罪が確定しました。相手がEさんを殴った理由ですが、仕事でむしゃくしゃしていたところに、優秀そうなEさんを見かけ腹が立ったからという理由でした。加害者は誰もが知る外資系優良企業の管理職だったことから、ネットに載れば、ちょっとしたスキャンダルになるのではないでしょうか?そうなると、この加害者も同様に自分が犯した罪から目を背けることができなくなります。


大半の会社には従業員規定というものがあり、犯罪を犯した場合、懲戒免職という懲罰を受けることになります。以前

ki44fukushima.hatenablog.com

で触れた様々な転職者の入社前調査方法の一つにもネット検索も含まれています。ネットに自身が犯した罪が検索で残っていることは、その後の求職活動含めた自身のキャリアへの影響は避けられないのは言うまでもありません。

もはや、ちょっとしたストレスや自尊心からの過ちで済む問題ではなくなってしまいます。取り返しのつかない事態を招かないように、常日頃からストレスと自尊心のコントロールを忘れないようにしたいところです。